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給与のデジタル払いのメリットとデメリットについて解説

2023年4月より給与のデジタル払いが可能になったことで、従来の現金支給や銀行振込に加え、給与の支払い方法の選択肢が増えました。実際に導入を開始している企業はまだ少ないものの、給与のデジタル払いの導入を検討している企業もあるでしょう。今回は給与のデジタル払いについて、概要やメリット・デメリット、導入する際の注意点について解説します。給与のデジタル払いの導入を検討する際に役立ててください。

目次

給与のデジタル払いとは

給与のデジタル払いとは、従業員の給与を電子マネーで支払う制度のことです。具体的には、労働者の同意を得た場合に、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座間で電子マネーを移動させることで給与が支払われる仕組みです。

従来の労働基準法では、給与は原則として現金払いとなっていましたが、労働基準法の一部改正により、2023年4月より給与のデジタル払いが可能になりました。厚生労働省の「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」によると、キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進むなかで、資金移動業者の口座への資金移動を給与受取に活用するニーズも一定程度見られるという現状が導入の背景にあるとされています。

出典:厚生労働省「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」

給与のデジタル払いによる企業側のメリット

給与のデジタル払いによる企業側のメリットには、「銀行振込より手数料がかからない場合がある」「企業イメージの向上や雇用機会の増加につながる」などがあります。それぞれのメリットについて解説します。

銀行振込より手数料がかからない場合がある

一般的に、資金移動業者の手数料は銀行振込の場合よりも低く設定されています。銀行振込の場合は1件ごとに手数料がかかるため、従業員の人数が多いほど手数料の負担も大きくなってしまいます。

しかし、給与のデジタル払いの場合は資金移動業者に支払う手数料が安いため、企業側の負担が軽減されます。

企業イメージの向上や雇用機会の増加につながる

給与のデジタル払いの導入は、企業イメージの向上や人材の確保にもつながります。キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進むなかで、給与の支払い方法が多様化することは、企業としてもアピールポイントのひとつになるでしょう。

新しい制度を積極的に導入する姿勢や、新しい制度を運用する体制が整っていることなどを優秀な人材にアピールできれば、企業イメージが向上し、より雇用機会も増加することが期待できます。

給与のデジタル払いによる企業側のデメリット

給与のデジタル払いによる企業側のデメリットには、「給与支払いに関連する業務が増加する」「管理コストが増大する恐れがある」などがあります。それぞれのデメリットについて解説します。

給与支払いに関連する業務が増加する

給与のデジタル払いを利用するかどうかは従業員の希望によるため、社内には銀行振込を希望する従業員も存在します。給与の支払い方法が2種類になれば、それだけ業務量も増加してしまいます。

また、給与の一部のみをデジタル払いにすることも可能ですので、希望する従業員がいる場合はさらに業務負担が増えるでしょう。

管理コストが増大する恐れがある

給与のデジタル払いを導入する際には、従業員の同意書や口座情報などを適切に管理できる体制を整えなければなりません。従業員の希望に応じて支払い方法も多様化するため、従業員ごとの情報を管理するためには管理方法の見直しが必要です。管理する情報が複雑になると、運用工数も増えてしまいます。

さらに、給与のデジタル払いを進める際にシステムの連携費用などの管理コストも増大する恐れがあります。

給与のデジタル払いによる従業員側のメリット

給与のデジタル払いによる従業員側のメリットには、「キャッシュレス決済利用時にチャージする手間がなくなる」「給与の一部だけをデジタル払いで受け取ることも可能」などがあります。それぞれのメリットについて解説します。

キャッシュレス決済利用時にチャージする手間がなくなる

給与のデジタル払いを利用すると、給与は資金移動業者の口座に直接支払われる形になります。普段からキャッシュレス決済などで電子マネーなどを利用している従業員の場合は、給与が支払われる銀行口座からキャッシュレス決済用の口座へのチャージの手間がなくなります。チャージの手間がなくなれば、キャッシュレス決済の利便性が更に向上するでしょう。

給与の一部だけをデジタル払いで受け取ることも可能

給与のデジタル払いでは、希望すれば給与の一部だけをデジタル払いで受け取ることも可能です。給与のデジタル払いを利用する際に作成する同意書では、デジタル払いで受け取る範囲や金額を従業員自身で指定できます。

たとえば「毎月の給与のうち◯万円をデジタル払いにする」「ボーナスはこれまで通り銀行振込で受け取る」のように、希望に合わせて設定することが可能です。ライフスタイルに合わせて振り分けることで、給与が支払われたあとの管理がしやすくなるでしょう。

給与のデジタル払いによる従業員側のデメリット

給与のデジタル払いによる従業員側のデメリットには、「希望する資金移動業者を利用できない可能性がある」「給与のデジタル払い用の口座は入金の上限が100万円」などがあります。それぞれのデメリットについて解説します。

希望する資金移動業者を利用できない可能性がある

給与のデジタル払いで利用できる資金移動業者は、厚生労働大臣の指定を受け、さらに企業と従業員が労使協定を締結した資金移動業者に限られます。企業側が利用する資金移動業者と自分自身が普段から利用しているキャッシュレス決済サービスが同じ場合なら問題ありませんが、異なる場合は給与のデジタル払いを利用できません。

給与システムを利用するためには、企業側が利用する資金移動業者の口座を新たに解説する必要があるため注意しましょう。

給与のデジタル払い用の口座は入金の上限が100万円

給与のデジタル払いに使用する資金移動業者の口座は預貯金口座ではないため、入金の上限が100万円と定められています。口座残高が100万円を超えてしまうと事前に登録した銀行口座に自動的に移動されてしまうため、送金手数料が必要になる場合もあるため注意しましょう。

給与やボーナス、退職金などをすべてデジタル払いで受け取ろうとすると、上限の100万円を超えてしまう恐れがあります。一部をデジタル払いで受け取り、残りの分は銀行振込で受け取るなどの工夫が必要です。

給与のデジタル払いを導入する際の注意点

給与のデジタル払いを導入する際には、「労使協定の締結や就業規則の改定が必要である」「既存の給与システムの仕様を確認しておく」「従業員への周知と説明をしたうえで、希望者には同意書の提出を求める必要がある」の3点について注意する必要があります。それぞれについて解説します。

労使協定の締結や就業規則の改定が必要である

給与のデジタル払いを導入するためには、企業と従業員との間で労使協定を締結する必要があります。労使協定において労働者側の代表者とは、「労働組合」または「労働者の過半数を代表とするもの」であることが必要です。内容としては、利用する資金移動業者の選定に対する合意などを定める必要があります。

また、給与のデジタル払いを導入する際には、就業規則の改定も必要になります。給与の支払い方法についての規定で、デジタル払いが規定違反とならないように改正しなければなりません。改正する際には、労働組合または労働者の過半数を代表するものの意見を聴取して意見書を添付し、労働基準監督署へ届け出ることが必要です。

既存の給与システムの仕様を確認しておく

資金移動業者を決める際には、自社で導入している既存の給与システムが給与のデジタル払いに対応しているか、仕様を確認しておく必要があります。給与のデジタル払いに対応していない場合、改修やシステム変更が必要になるケースもあるため注意しましょう。

改修やシステム変更が必要な場合は、どのくらいコストや期間がかかるのかについても十分に確認しておくことが大切です。

従業員への周知と説明をしたうえで、希望者には同意書の提出を求める必要がある

給与のデジタル払いを導入する際には、従業員に労使協定の締結や就業規則の改定内容について周知と説明を行う必要があります。給与のデジタル払いは希望する従業員のみが利用できる支払い方法なので、まずは具体的な利用方法やトラブル時の対応などについて丁寧に説明し、理解してもらいましょう。

説明を受けたうえで給与のデジタル払いを希望する従業員には、同意書を提出してもらう必要があります。同意書には利用開始日や資金移動業者の口座番号、デジタル払いで受け取る金額、上限金額を超えた場合の振込先などの必要事項を記載してもらいます。厚生労働省のWebサイトに同意書の例が記載されているので、参考にするとよいでしょう。

出典:厚生労働省:「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」

まとめ

給与のデジタル払いは、企業側にとっては手数料の負担が減るケースが多く、企業イメージの向上にもつながります。また、従業員にとっても給与が支払われる銀行口座からキャッシュレス決済用の口座へのチャージの手間がなくなるというメリットがあります。導入の際にはメリット・デメリットを理解したうえで、従業員に周知や説明を適切に行って進めていきましょう。

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