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労働時間は1分単位での記録が原則? 労働時間把握の義務とは

従業員の労働時間は、原則として1分単位で正しく記録・管理することが法律で定められています。正しい労働時間に即した賃金が支払われていない場合、従業員に不利益を与えるだけでなく、労働基準法違反として罰則を受けることもあります。そのため、一人ひとりの従業員の労働時間を正しく把握する仕組みの構築が必要です。

今回は、企業が労働時間を把握する義務についてまとめました。1分単位で把握することが原則とされる理由から、正しく労働時間を管理する方法まで解説します。

目次

労働時間を1分単位で記録する理由

労働時間は、1分単位で記録することが法律で義務付けられています。具体的に、根拠になる法律や違反した場合の罰則について確認しておきましょう。

根拠になる法律

労働時間を1分単位で記録しなければならない理由は、労働した分の対価を必ず支払うことが企業に義務づけられているからです。このルールは、労働基準法第24条に記されており、「賃金全額払いの原則」と呼ばれます。

労働基準法第24条より抜粋
「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」

条文に「全額」とあるとおり、労働者が働いた分の賃金は、たとえ1分単位であっても原則切り捨ててはいけないとされています。労働時間を、1分単位で記録しなければならない理由は、この労働基準法が根拠です。

違反したときの罰則

労働時間を切り捨ててしまうことは、労働基準法第24条に違反します。違反した際の罰則は、刑事罰として「六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」が与えられることも労働基準法第120条に明記されています。

間違った労働時間の記録とは

法律に則り、労働時間の管理は1分単位で正しく行う必要があります。しかし実際は、勘違いや間違いが発生しているケースも少なくありません。ここでは、間違った労働時間の記録の例について解説します。

15分・30分単位での切り捨て

勤務時間を15分・30分単位で切り捨てることも「賃金全額払いの原則」の違反となります。法律に基づき、従業員が働いた分は1分単位で賃金として支払わなければなりません。

時間給や、時間外労働(残業代)を計算する際に、労働者にとって不利益となるような切り捨てが行われない仕組みにする必要があります。

残業代の切り捨てが認められるケース

ただし、時間外労働や休日労働、深夜労働に関しては、端数の切り捨てが認められるケースがあります。このルールは「昭和63年3月14日付け基発150号」にて解説されています。

「1か月における時間外労働、休日労働及び深夜労働の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること」

例えば、1ヶ月分の残業時間が10時間15分だった場合は「10時間」で計算し、10時間40分だった場合は「11時間」で計算できます。

このように、例外的に認められている対応であれば問題がありません。労働時間の管理については、法律やルールの範囲内で行うようにしましょう。

正確な労働時間を記録する方法

法律に則り、労働者にとって不利益がないようにするためには、正確に労働時間を記録する必要があります。1分単位で一人一人の従業員の労働時間を管理するためには、勤怠管理システムの導入がおすすめです。

勤怠管理システムを導入することで、企業の勤怠に関する業務をWeb上で一元的に行えます。出退勤時の打刻、勤務時間の記録、休暇などの各種申請まで、あらゆる業務が従業員のパソコンやスマホを通して行えます。労働時間を細かく管理できるため、不正打刻や集計ミスの防止にも大きく貢献できるでしょう。

勤怠管理システムの導入時に大切なのは、それぞれの会社独自のルールや状況に適したシステムを導入することです。現在はフレックス勤務やテレワークなど、働き方も多様化しています。その中で適切な勤怠管理を行うには、自社に合ったシステム設計を行うことが重要です。

JOEが提供する勤怠管理システムは、多様な業種・業態に対応しています。多くの企業の人事給与業務に長年携わってきた経験やノウハウを生かし、それぞれの企業の課題や雇用形態、人事給与規定などに対応した柔軟なカスタマイズが可能です。

「賃金全額払いの原則」に基づき、労働時間は1分単位で記録する必要があります。違反することは労働者にとって不利益となるだけでなく、経営者が罰せられることもあるため、注意が必要です。

JOEでは、従業員一人一人の労働時間を適切に管理する勤怠管理システムを提供しています。企業ごとに多様な業種・業態、就業規則、ルールに対応したシステム構築が可能です。出退勤打刻や申請も簡単な操作で、リアルタイムに従業員一人一人の勤務実態を正確に把握できます。詳しくは「勤怠管理システム」のページもご覧ください。

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